節税しながら楽しむ本格絵画 ART STOCK Gallery
ホーム ≫
標準税率の場合
標準税率の場合には、超過税率の場合に比べ、住民税率と事業税率が異なります。
法人税率は23.20%、地方法人税率は10.30%、住民税率は7.00%、事業税率は7.00%、特別法人事業税率は2.59%で計算します。
実効税率=(23.20%×(1+10.30%+7.00%)+7.00%+2.59%)÷(1+7.00%+2.59%)=33.56%
※法人税率について弥生会計ホームページ
※手残り金額は納税額によって変動いたします。
※税率が高い場合、上記より手残りが多い場合もございます。
スマートフォンからのアクセスはこちら
運営 | 株式会社 ツナグ |
---|---|
TEL | 050-5243-2782 |
電話受付時間 | 10:00~18:00 |