ホーム ≫ アート・ストック・ギャラリーとは ≫

ART STOCK Galleryとは

リセールサービスへの取組

今後、成長見込みのあると判断したプロ画家の厳選絵画のみを仕入れることにより弊社にてリセール保証。

最大70%の高リセールサービスを実現しております。


一般的な絵画購入では多くの仲買業者などを介して画廊に展示してある為、有名画家の絵画を高値で購入しても価値担保などはなく、購入時点での高額な中間マージンなどで節税対策としてや将来の資産価値を見込むことはかなり難しくなります。


美術支援協賛企業様(節税対策と新規需要)として本格的な絵画を楽しみながら、日本美術文化の発展(画家支援)に貢献ください。
弊社リセールサービスには美術業界、日本美術文化のさらなる発展への思いが込められています。

新規需要(法人節税)が日本人画家の未来を救う

画家支援への取組

現在、日本国内で純粋に画家としてのみで生計を立てる事ができるのは30名程度と言われています。
美術大学や芸術大学を卒業して技術を身につけても、画家を目指す人は皆無に等しいのが現状です。

一般的に画家は画廊に所属。また販売の機会は百貨店等で不定期に開かれる展示会です。
若手や新人画家の手元には画廊の他、仲介業者などの高額な中間マージンなどで売れてもなかなか収入は入ってきません。
絵が売れて評価されても収入が入ってこなければ、次の作品には着手できない画家もたくさんいます。

これらの問題サイクルを解消する為にアート・ストック・ギャラリーでは、画家様と直接契約を行い、中間マージンや手数料などない適正価格での買取型仕入れを行なっております。協賛企業様には国税庁が認めたルールや弊社独自のリセールサービスを賢く活用いただき、税金の繰り延べや、効果的な節税を選択しながら絵画の魅力をご堪能ください。

個人コレクター様大歓迎!オーダー作品の受付もしております!ぜひご相談ください!

安定した査定評価の理由

IMG_3478
弊社では古物営業の許可を取得しております。節税効果のある絵画の買取再販をメインとして、美術支援協賛者様より買取した作品を次のコレクター様に届けます。画家との専属契約にて、作品の制作数をコントロールし市場の適正な流通を管理しています。

弊社にて取扱う作品は全て画家と直接、専売契約を行っています。仲介業者や画商、百貨店と言った中間マージンが一切発生していません。必要以上の費用が作品に計上されていないので絵画の流動性を高め、価値形成を行なっております。

弊社では減価償却対象の絵画をメインに取り扱っております。協賛企業様、コレクター様は青色申告法人及び事業主として減価償却を活用した会社経費での保有が可能です。税の繰り延べとしても活用できる事から協賛企業様のご協力のもと毎年安定した販売点数を確保しております。
所有している作品を下取として、次の作品を購入するサイクルが構築されている為、作品の流動性を高めております。
弊社では古物営業の許可を取得しております。節税効果のある絵画の買取再販をメインとして、美術支援協賛者様より買取した作品を次のコレクター様に届けます。画家との専属契約にて、作品の制作数をコントロールし市場の適正な流通を管理しています。

弊社にて取扱う作品は全て画家と直接、専売契約を行っています。
仲介業者や画商、百貨店と言った中間マージンが一切発生していません。必要以上の費用が作品に計上されていないので絵画の流動性を高め、価値形成を行なっております。

弊社では減価償却対象の絵画をメインに取り扱っております。
協賛企業様、コレクター様は青色申告法人及び事業主として減価償却を活用した会社経費での保有が可能です。
税の繰り延べとしても活用できる事から協賛企業様のご協力のもと毎年安定した販売点数を確保しております。
所有している作品を下取として、次の作品を購入するサイクルが構築されている為、作品の流動性を高めております。

厳選絵画の買取保証

厳選絵画の査定評価について

資産組替ありの場合

税抜経理を採用している企業様で翌年の売却時に次の作品への資産組替を行う場合には最大で70%

資産組替なしの場合

税抜経理で翌年の売却時に資産組替を行わない場合の査定も最大で40%

※税込経理の場合は必ずご相談ください。
税込経理の企業様の場合上記よりリセール率を10%差し引いて計算いたします。

詳細な査定に関しては購入希望時にご確認ください。販売価格と査定率をを参考に絵画を選択する事も可能です。

  • 業績によって無保有よりも手残り資金がプラスなります。
  • 節税効果と協賛企業様として日本の美術工芸文化の発展にもぜひ、貢献ください。

コレクトシミュレーション
(減価償却+リセールサービスの活用事例)

30万円×10点=300万円購入時※イメージ例

※単純計算
300万円年間一括経費計上可能
約100万円の税金圧縮 中小企業標準実効税率33.56%
約100万円(税金圧縮) 210万円の売却益(翌年リセールサービス)
※リセール率70%の場合

税金圧縮+リセールサービス=約10万円プラス!

  • 節税効果は、事業内容、業績などによって変動いたします。
  • 使用目的によって否認される場合がある為、顧問税理士等にご相談ください。
  • 消費税の納税が簡易課税の場合、消費税還付もございます。
  • 絵画には資産税が1.4%加算されます。

黒字決算の場合
(減価償却+リセールサービスの活用事例)

簿価1円(全額減価償却済の場合)※2年目以降イメージ例

210万円の収益(売却時)
約70万円納税 中小企業標準実効税率33.56%の場合

300万円まで、再度一括経費計上可能

  • 減価償却が完了ののち、資産は簿価1円として売却した際には黒字決算の場合に納税が発生します。資産を組替て新しい絵画を購入する事で税金圧縮を繰り返す事が可能になります。
  • 税金の繰り延べとして活用する事も可能です。また、毎年組替えをする事で有効的な売却時期を選択する事も可能です。

黒字決算でも節税可能
新リセールサービス:SDGsへの取組

新:リセールサービスの場合 (簿価1円全額減価償却済の場合)※2年目以降イメージ例

3万円企業収益(1%)SDGs下取207万円手残り(69%)
約1万円納税 中小企業標準実効税率33.56%の場合

黒字決算でも弊社なら約10万円プラス!
300万円まで再度一括経費計上可能

  • 減価償却が完了ののち、資産は簿価1円として売却した際には黒字決算の場合に納税が発生します。資産を組替て新しい絵画を購入する事で税金圧縮を繰り返す事が可能になります。
  • 税金の繰り延べとして活用する事も可能です。また、毎年組替えをする事で有効的な売却時期を選択する事も可能です。
青と紫 カジュアル 企業 テック ロードマッププレゼンテーション

 

超過税率の場合
 

超過税率の場合には、法人税率は23.20%、地方法人税率は10.30%、住民税率は10.40%、事業税率は7.48%、特別法人事業税率は2.59%で計算します。

実効税率=(23.20%×(1+10.30%+10.40%)+7.48%+2.59%)÷(1+7.48%+2.59%)=34.79%
 

標準税率の場合
 

標準税率の場合には、超過税率の場合に比べ、住民税率と事業税率が異なります。
法人税率は23.20%、地方法人税率は10.30%、住民税率は7.00%、事業税率は7.00%、特別法人事業税率は2.59%で計算します。

実効税率=(23.20%×(1+10.30%+7.00%)+7.00%+2.59%)÷(1+7.00%+2.59%)=33.56%

※弥生会計ホームページ引用

よくある節税購入

  • とりあえず自動車を購入したが維持費、税金がかかる
  • とりあえず設備を新しく買替えをしたが特に仕事効率が上がらず実質、出費になった
  • 投資節税でマイナスになってしまった。動向が気になり本業に集中できない

必要のない物の節税購入で余計な出費になっていませんか?

絵画を買って節税?

購入価格が1点30万円未満(資本金が1億円以上の会社では1点20万円未満)の絵画は、300万円を上限に減価償却資産の特例により一括償却可能です。

2015年から美術品に関する税制が変わり、取得価格が100万円未満の美術品まで、一定の条件を満たせば減価償却資産として1〜8年で償却できるように変更になりました。

絵画の減価償却に関する基準

非減価償却資産 減価償却不可
100万円/1点以上
減価償却資産 減価償却可能
100万円/1点未満

取得価額が1点100万円未満である美術品等は原則として減価償却資産に該当し、取得価額が1点100万円以上の美術品等は原則として非減価償却資産に該当するものとして取り扱うこととしました。
なお、取得価額が1点100万円以上の美術品等であっても、「時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの」に該当する場合は、減価償却資産として取り扱うことが可能です。

(注)取得価額が1点100万円未満の美術品等であっても、「時の経過によりその価値が減少しないことが明らかなもの」は、減価償却資産に該当しないものと取り扱われます。

取得価額が1点100万円以上である美術品等であっても、「時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの」として減価償却資産に該当するものとしては、例えば、次に掲げる事項の全てを満たす美術品等が挙げられます。

  1. 会館のロビーや葬祭場のホールのような不特定多数の者が利用する場所の装飾用や展示用(有料で公開するものを除く。)として取得されるものであること。
  2. 移設することが困難で当該用途にのみ使用されることが明らかなものであること。
  3. 他の用途に転用すると仮定した場合に、その設置状況や使用状況から見て美術品等としての市場価値が見込まれないものであること。

なお、この例示に該当しない美術品等が「時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの」に該当するかどうかの判定は、これらの事項を参考にするなどして、その美術品等の実態を踏まえて判断することになります。

国税庁HPより引用
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/bijutsuhin_FAQ/index.htm

絵画の減価償却期間

  • 対象法人は、青色申告法人である中小企業者または農業協同組合等で、常時使用する従業員の数が1,000人以下(令和2年4月1日以後に取得などする場合は500人以下とされ、連結法人が除かれます。)の法人に限られます。

中小企業者とは、次の1および2に掲げる法人をいいます。なお、平成31年4月1日以後に開始する事業年度においては、中小企業者のうち適用除外事業者(その事業年度開始の日前3年以内に終了した各事業年度の所得金額の年平均額が15億円を超える法人等をいいます。)に該当するものは除かれます。

1.資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人のうち次の(1)から(3)に掲げる法人以外の法人
  1. その発行済株式または出資(平成31年4月1日以後に開始する事業年度においては、自己の株式または出資を除きます。以下同じです。)の総数または総額の2分の1以上を同一の大規模法人に所有されている法人
  2. 上記(1)のほか、その発行済株式または出資の総数または総額の3分の2以上を複数の大規模法人に所有されている法人
    • 大規模法人とは、次のイからニに掲げる法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。なお、ハおよびニに掲げる法人については、平成31年4月1日以後に開始する事業年度において、大規模法人となります。
    1. 資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人
    2. 資本または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人
    3. 大法人(次の①から③に掲げる法人をいいます。以下同じです。)との間にその大法人による完全支配関係がある法人
      1. 資本金の額または出資金の額が5億円以上の法人
      2. 相互会社および外国相互会社のうち、常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人
      3. 受託法人
    4. 100パーセントグループ内の複数の大法人に発行済株式または出資の全部を直接または間接に保有されている法人(ハに掲げる法人を除きます。)
  3. 受託法人
2.資本または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人(受託法人を除きます。)

国税庁HPより明記事項を引用
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5408.htm

取得価額 中小企業者等 中小企業者等以外の法人
30万円以上 通常の減価償却 通常の減価償却
30万円未満20万円以上 300万円を限度として全額損金算入 通常の減価償却
20万円未満10万円以上 一括償却(3年間定額償却)可能または300万円を限度として全額損金算入 一括償却(3年間定額償却)可能
10万円未満 消耗品費等として全額損金算入可能 消耗品費等として全額損金算入可能

少額減価償却資産の特例以外の中小企業者の優遇措置

アートストックギャラリーの特長

厳選した原画

協賛企業様、コレクターの皆様へ

専属コレクターが全国各地のプロ画家と直接契約を行い弊社の評価基準を満たした厳選の原画を提供します。
今後の価値成長も期待し、本格絵画をご堪能ください。

資産形成の取組

リセールサービスの取組

協賛企業様のご協力のもと、国税庁の基準を満たした画家の原画販売をメインとし、弊社にて販売した作品は最大で70%の査定評価にて下取を行います。
流動性を高めることにより価値の下落を抑え、資産的な価値形成を行います。

ART STOCK Gallery以外の場所に売却してもいいの?

3つの楽しみ方

可能です。

弊社が取扱う作品は減価償却対象資産の絵画を基本として、さらに今後の将来性がある画家の作品を揃えています。
現状、絵画オークション等で既に高値で取引をされている絵画という訳ではありません。
しかし実力のある画家の場合には人気になり世間に認知されると、価格が急騰する可能性があります。

美術支援への協賛企業として、まずは作品を税の繰り延べ(節税対策)としてご活用いただき、流動性を高めながら楽しんでいただく事で画家をご支援ください。
もし支援画家(作品)の人気が急騰すれば市場にて高値で売却する可能性もお楽しみください。

【節税対策】✕【画家支援】で絵を楽しむART STOCK Gallery

近年、絵画購入が節税対策として注目されている事をご存知でしょうか。
絵画の節税は価格帯によって年間300万円まで一括経費計上も可能で期首期末問わず全額費用計上可能です。
国税庁の絵画減価償却に従い、本格絵画でオフィスや店舗を魅力的なアート空間へコーディネートいたします。

無料相談・お問合わせフォーム

ブログカテゴリ

モバイルサイト

アート・ストック・ギャラリースマホサイトQRコード

スマートフォンからのアクセスはこちら

ART STOCK Gallery

運営 株式会社 ツナグ
TEL 050-5243-2782
電話受付時間 10:00~18:00